2024年8月9日18:05
PayPayは、2024年8月9日、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)(以下、給与デジタル払い)に対応する資金移動業者として、厚生労働大臣の指定を受けた。これにより、労働基準法施行規則に基づく指定要件を満たすサービスとして「PayPay給与受取」を提供する。
給与デジタル払いに対応する事業者を勤務先とする従業員(ユーザー)は、引き続き、給与を金融機関口座や現金で受け取ることに加え、雇用主(事業者)から従来と同様に銀行口座宛ての振込をされることで、PayPayアカウントでもPayPayマネー残高(PayPayマネー(給与))として給与を受け取ることができるようになるという。
2024年内にすべてのPayPayユーザーへのサービス提供を見据えているそうだ。
また、8月14日より、PayPayをはじめソフトバンク、LINEヤフーなどのソフトバンクグループ各社の従業員を対象に「PayPay給与受取」の提供を開始し、各社から希望する従業員のPayPayアカウントへの給与支払いを開始予定だ。
すべてのPayPayユーザー(ソフトバンクグループ各社以外向け)を対象とした「PayPay給与受取」のサービス提供開始は、準備ができ次第公表するという。
「PayPay給与受取」は、従業員(ユーザー)や雇用主(事業者)の利便性向上を目的として、まず「PayPay給与受取」利用ユーザー(従業員)向けを提供する。従業員(ユーザー)は、勤務先にて給与デジタル払いに対応するために必要な労使協定の締結がされているかを確認し、雇用主(事業者)へ同意を申請したのち、PayPayアプリで「PayPay給与受取」に申し込むと、PayPayアカウントに、給与を受け取るための「給与受取口座」と、受け取った給与をPayPay残高として保有する「PayPayマネーアカウント(給与受取)」、および銀行振込により「PayPayマネーアカウント(給与受取)」にチャージするための「給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)」が設定される。従業員(ユーザー)は「給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)」を給与振込先として雇用主(事業者)に伝え、雇用主(事業者)から給与が銀行振込されるとPayPay残高(PayPayマネー(給与))として「PayPayマネーアカウント(給与受取)」にチャージされる。
給与としてチャージされた残高(PayPayマネー(給与))の保有できる残高上限額は20万円。新たに受け取る給与が残高上限額を超過する場合は、従業員(ユーザー)が予め指定した本人名義の金融機関口座(自動送金先口座)へPayPayから送金される(手数料無料)。なお、「PayPay給与受取」を利用するユーザーのPayPayマネーの残高上限額は80万円(PayPayマネーとPayPayマネー(給与)の合計で上限100万円)となる。
給与としてチャージされたPayPayマネー(給与)は、受け取った直後から、本人名義の金融機関口座へ送金(銀行振込)できる。送金先がPayPay銀行の場合、送金手数料は無料。また、PayPay銀行以外の金融機関の場合、送金手数料は100円(税込)となる。
ただし、PayPay銀行の口座宛て、PayPay銀行以外の口座宛ての送金のうち、PayPayマネー(給与)を含む月1回目(初回)に該当する取引の場合は、送金手数料は無料だ。
なお、万が一、PayPayが破綻した場合には、給与受取口座に記録されている金額およびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されている残高の相当額(出金等の取引において為替処理中の部分を含みます)について、労働基準法施行規則に基づき、PayPayが指定する第三者保証機関によりユーザーに対し速やかに弁済される。
「PayPay給与受取」の利用ユーザーを対象に、第三者のPayPayアカウントや本人名義の金融機関口座に、月1回定期的な送金ができる「おまかせ振分」機能を提供する(手数料は第三者のPayPayアカウントに送金する際は無料、金融機関口座宛ての送金は上表の送金手数料が必要)。8月14日のソフトバンクグループ各社の従業員向けの「PayPay給与受取」の提供開始に併せて、同機能の提供も開始予定だ。