2019年2月6日9:00
欧州委員会(EC)はMastercardに対し独禁法に抵触したとして、5.7億ユーロ(約709億円)の制裁金を科した。理由は、マーチャントが欧州単一市場から有利な条件のアクワイアラを選べる権利に、Mastercardが制約をかけたこと。
本来であれば、加盟店手数料を安くして、消費者に還元できるのだが、それをMastercardが妨害したということである。
2013年4月にECはMastercardのクロスボーダーアクワイアリングのルールが独禁法に抵触するという疑いで査察を開始。2015年7月には、Mastercardは小売と消費者に対し高いプライスへ誘導しているという結論を発表した。
その結果、ECはMastercardに今回の制裁金を科すことを決定したのである。MastercardはEUの競争規則の侵害を認めることにより、制裁金の10%割引を得た。