2016年3月15日9:00
マーチャント向け決済は送金である。故に、マーチャント向けのプロセッサは送金事業者にあたり、ワシントン州のマネーサービス法に準拠すべし。
米国ワシントン州の金融機関統括部消費者サービス課は、そう解釈したステートメントを発表した。したがって、マーチャント向け決済プロセッサは、この法律のもとで認可や要求事項の対象になる。
日本でも決済代行会社への監督が厳しくなっているが、それよりもさらに突っ込んだ内容となっている。立替払いのサイクルがリアルタイムでない場合、資金の保全が必須となるからだ。
この背景には、仮想通貨やモバイル送金の登場がある。実態のない仮想通貨を取締まるため、国や州がさまざまな側面から検討している。