2013年10月11日19:39
PayPal Pte. Ltd.(ペイパル)は、2013年10月11日、オンラインショップを運営する事業者を不正取引から守る「セラープロテクション(売り手保護制度)」を日本で初めて開始すると発表した。買い手を守る「ショッピングプロテクション(買い手保護制度)」に加えて、売り手を保護する「セラープロテクション」を提供することで、ペイパルはオンライン取引において売り手と買い手の双方を詐欺や不正利用から保護する仕組みを構築した。
日本クレジット協会の調べによると、2013年のクレジットカード不正利用被害額は第1四半期時点で16.8億円、第2四半期時点で19.2億円と集計されている。事業者は不正取引の追跡に多くの時間やリソースを費やしており、実店舗の経営者は不正取引の規模が大きいことからオンライン事業に対し多くの不安を感じているという。ペイパルは、「セラープロテクション」を提供することで、国内の8.5兆円(「平成23年度我が国情報経済社会における基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」経済産業省より)のEC市場から不正取引のリスクを軽減することを目指す。
「セラープロテクション」は、有形商品の取引において、クレジットカードの不正利用があった場合や、買い手の商品未受領の場合、資格要件を満たす売り手に対し、ペイパルによって決済されたユーザー規約上の条件を満たすオンライン取引に適用される。また、追加のコストや申込みのための特別な手続きは不要だ。そのため、すでにある「ショッピングプロテクション」に加え、今回の「セラープロテクション」によって、売り手・買い手ともに取引全体が潜在的な不正のリスクから守られることになるという。
例えば、売り手がペイパルエクスプレスチェックアウト、ウェブペイメントスタンダード、もしくは請求書ツールを導入しており、それを通じて買い手がペイパルアカウントで決済した場合に、売り手の事業者に「セラープロテクション」が自動的に適用される。請求書ツールには、ゲスト決済をはじめ、メール決済、ペイパルダイレクト決済、ペイパルヒア、バーチャル端末、ペイパルビジネス決済が含まれる(Zong決済の場合は適用されない)。また、請求額が2万8,000円(消費税含む)を超える場合は、発送証明、配達証明、商品を受け取る際の署名を提示することが必要となる。