2024年10月31日8:32
割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関、シー・アイ・シー(CIC)は、消費者信用の健全な発展を通じて豊かな社会の実現に貢献するとの理念のもと、加盟企業および消費者に「クレジット・ガイダンス」の提供を開始すると発表した。
なお、消費者に「クレジット・ガイダンス」の理解を深めてもらうため、加盟企業への提供に先行して消費者への提供を開始すると発表した。
CIC は、1984 年の創立以降、信用情報提供等業務を通じ、加盟企業の適正与信を支援してきた。CIC は、適正与信の実現および多重債務防止のため、信用情報の量と質双方の拡充を図ってきたそうだ。この結果、信用情報保有件数は創立から 40 年目を迎えた現時点で 8 億件を超える規模に達している。
クレジットに関する契約情報の高い網羅性を備えている現状を踏まえ、保有する信用情報の利活用による消費者信用市場における新たな付加価値の創出を図るべく、外部有識者等との意見交換も踏まえて検討を重ねた結果、CIC ならではの独自性の高いサービスとして「クレジット・ガイダンス」を開発・提供することとなった。
「クレジット・ガイダンス」は、加盟企業の適正与信に貢献することで豊かなクレジット社会を実現するという。さらに消費者が、自身のクレジットヒストリーをひと目で分かるように表示することで、現時点の信用状態を容易に把握できるようになり、安心なクレジットライフをサポートするという。
「クレジット・ガイダンス」は、CIC が保有する信用情報を分析のうえ算出した「指数」とその「算出理由」を「クレジット・ガイダンス情報」として加盟企業および消費者に提供するサービスだ。消費者は、情報開示制度の利用時に「クレジット・ガイダンス情報」の開示を希望することで、自身の信用情報と併せて「クレジット・ガイダンス情報」を確認できる。
なお、CIC に所定の手続きをすることで加盟企業への提供を停止すること(およびその停止を解除すること)も可能だという。
加盟企業は、「クレジット・ガイダンス」を利用申込のうえ、CIC に照会依頼をすることで、信用情報とあわせて「クレジット・ガイダンス情報」の回答を受けることができる。
なお、加盟企業による「クレジット・ガイダンス情報」の利用は、信用情報と同じく、契約申込者への初期与信、既存顧客に対する途上与信といった支払能力調査の場面に限定されるそうだ。
「クレジット・ガイダンス情報」の指数算出に際しては CIC に登録されている信用情報のうち、客観的な取引事実(支払状況、残高、契約数、契約期間、申込件数)のみを利用する。信用情報には、年齢・性別・勤務先・居住地といった属性が含まれるが、指数算出には利用しない。また、年収や資産等は CIC の信用情報に含まれない。したがって、消費者のこれら「属性」は指数に一切影響しないそうだ。
「クレジット・ガイダンス」は、充実した信用情報を統計的に分析することで、高い精度を実現している。サービス開始後においても、定期的な精度検証や外部有識者等による助言・評価等を通じ、品質の維持・向上を図る。
指数の算出に際しては、算出理由の明示が可能な統計的分析手法を採用しており、ブラックボックス化の恐れのある AI 等の手法は採用していない。指数だけでなく、その算出理由をあわせて回答することでサービスの透明性を確保する。指数および算出理由は消費者に提供する。消費者は、情報開示制度を通じ、加盟企業に回答する自身の情報を確認できる。
消費者の皆さまがお申込・ご契約した加盟企業のうち、「クレジット・ガイダンス」は利用申込のあった加盟企業にのみ提供する。また、「クレジット・ガイダンス情報」の利用目的は支払能力調査に限定されており、その他の目的での利用は固く禁止している。
CIC は、個人情報保護法の遵守に加え、割賦販売法・貸金業法の両法令に基づく指定信用情報機関として、極めて厳格な個人情報保護体制を構築しているそうだ。「クレジット・ガイダンス情報」についても、信用情報と同様のセキュリティ環境の下、厳格に管理する。また、加盟企業に対しても同等の厳格な管理を求めている。
「クレジット・ガイダンス情報」は、所定の手続きをしてもらうことで加盟企業への提供を停止すること(およびその停止を解除すること)が可能であり、いずれの場合も手数料は必要ない。また、停止期間中においても、消費者は情報開示制度を通じて、「クレジット・ガイダンス情報」を確認できる。
この記事の著者
ペイメントナビ編集部
カード決済、PCI DSS、ICカード・ポイントカードの啓蒙ポータルサイト