2025年7月22日18:35
公正取引委員会は、Visa Worldwide Pte. Ltd.(ビザ・ワールドワイド・ピーティーイー・リミテッド:以下Visa)に対し、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、Visaの行為が同法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引))の規定に違反する疑いが認められた。
公正取引委員会は、同行為について、確約手続に付すことで、Visaによって当該行為を排除するための措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、2025年7月14日、独占禁止法第48条の2の規定に基づき、Visaに対し確約手続に係る通知を行った。
具体的に、Visaは、Visaとライセンス契約を締結しているクレジットカード事業者等に対し、Visaカードにより決済が行われる特定の業種区分の取引に係る決済処理において発生するインターチェンジフィーの標準料率について、購入日から一定の日数以内に売上げに係るデータを送信する場合またはオーソリゼーションが行われる日から一定の日数以内に売上げに係るデータを送信する場合に、優遇レートを適用し、当該オーソリゼーションが行われる日についてはVisaが提供する取引処理ネットワークにより生成される取引識別子(Visaカードによる各取引に割り当てられる一意の識別子)に基づいて判定していたところ、2018年2月、当該クレジットカード事業者等に対し、前記の特定の業種区分の取引につき、オーソリゼーションが行われる日から一定の日数以内に売上げに係るデータを送信する場合にのみ優遇レートを適用する旨を通知し、2021年11月以降、これを実施している。
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