2011年6月20日7:00
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)では、2011年7月から「決済代行業者登録制度」の運営を開始する。同制度は、パソコンおよび携帯電話などのモバイル端末からネット取引を行う場合に用いられる決済手段の1つであるクレジットカード決済について、その取引決済を代行する事業者の任意の登録制度を設け、その制度の趣旨に賛同する事業者を登録し、ネット上に事業者の情報を公開するもの。2011年5月9日付けで消費者庁より公告された「クレジットカードに係る決済代行業者登録制度に関する実証調査」について、MCFが受託し、運営を行う。
昨今では、インターネットを巡る消費者トラブルも数多く発生し、特に出会い系サイトなどのトラブルには、消費者の取引利用が高額になり、多くの事例でクレジットカードに係る決済代行業者を通じた決済手段が使われている現状がある。ただし、消費者にはそのクレジットカードの取引がどのような契約関係で成立しているかは表面的には分かりにくい仕組みとなっている。
MCFでは2010年から消費生活センターへの携帯電話・ネットを利用した商取引・決済の実情を解説する講演活動を行い、消費者庁が2010年夏から行ってきた「インターネット消費者取引研究会」にも参画するなどし、トラブルをできる限り減少させるための協力を行ってきた。
消費者庁およびインターネット消費者取引研究会では、消費者庁で詐欺的な出会い系サイトなどに対して関係省庁と連携をして厳格な法執行を行うとともに、消費者トラブルの解決をスムーズに行うために、決済代行業者が介在する取引であることや決済代行業者の名称・連絡先などが消費者や関係者にとって分かりやすく示される制度の創設、などが提案された。
これらを受けた同制度は、消費者トラブルの解決をスムーズに行うために、決済代行業者が介在する取引であることや決済代行業者の名称・連絡先などが消費者や関係者にとって分かりやすく示されることを目的としている。ただし、同制度は、登録を受け付けた決済代行業者の事業活動全般の適法性および適正性や、登録を受けた決済代行業者が関与する個々の取引の適法性および適正性を保証するものではない。
同制度は、「インターネット上の販売業者と消費者との間の取引の決済手段として、クレジットカードに係る決済代行サービスを提供する業者(電子マネーなどの決済代行業者は除く)」、「国内クレジットカード会社と包括代理店契約または加盟店契約を締結している決済代行業者(販売業者がクレジットカード会社の加盟店となるための事務手続きの代行業務を行うにとどまる者を除く)」、「海外クレジットカード会社と加盟店契約と締結している決済代行業者」、「海外クレジットカード会社と加盟店契約を締結している事業者と業務提携契約などを締結している決済代行業者」が対象となる。
登録の対象となっている決済代行業者は、任意でMCFに登録の申請を行う。MCFが申請を受理すると登録簿へ名前が掲載されることになる。なお、同制度の運営にあたり運営委員会を設置しているという。
事業者からの申請は、申請内容に事実と反する点がないと認められる場合、当該事業者を登録簿に登録するが、MCFは決済代行業者の事業活動や決済代行業者が関与する個々の取引の適法性・適正性についての審査は一切行わないとしている。
なお、MCFでは、同制度に関する説明会を6月21日13時30分~15時(第1部:決済代行事業者対象)と15時30分~17時(第2部:消費者行政関係者、消費生活センター相談員、報道関係各社が対象)に代々木SYDホールで行う。