2025年5月26日8:58
日本円ステーブルコイン「JPYC Prepaid」を取り扱うJPYCはこのほど、同社が発行してきた前払式支払手段「JPYC Prepaid」について、2023年6月1日に施行された資金決済法改正に伴う所要の経過期間を経て、2025年6月1日より、電子決済手段として取り扱われると発表した。
これにより、2025年5月30日13時で「JPYC Prepaid」の新規発行注文およびJPYC Prepaid v2交換のサービスを終了する。2025年6月1日0時以降、「JPYC Prepaid」の新規発行を終了。今後は「JPYC Prepaid」は発行されないという。また、「JPYC Prepaid」の現金への償還は、現時点では予定していないそうだ。
すでに購入した「JPYC Prepaid」については、引き続き電子決済手段に該当する前払式支払手段として、JPYC appsでのギフト券販売等の決済手段、および自由な残高譲渡手段として、すべての発行済パブリックチェーン上で、従来と変わらず利用可能だ。
現時点では電子決済手段の発行に必要な登録を完了しておらず、JPYC Prepaidの新規発行については改正資金決済法の内閣府令の規定に基づき停止するが、発行済みの「JPYC Prepaid」については、利用者自身で引き続き利用することが妨げられるものではないという。
同社は、今回日本円建電子決済手段発行体となったことを機に、電子決済手段の発行者として、より高度な信頼性と安全性を確保するため、最優先事項として今年夏を目途に第二種資金移動業の登録完了を目指すという。また、資金移動業の登録完了後には、速やかに発行および現金への償還が可能な、新たな「1号電子決済手段」としての日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を目指す。
今回の法改正への対応は、同社の事業運営における重要な転換点であると同時に、日本におけるデジタル通貨のエコシステム発展に貢献するための、大きな挑戦でもあるという。今後、関連法令を遵守し、電子決済手段発行体としての堅牢かつ適切な運営体制を構築することに加え、利用者にとってより価値の高い新たなサービスの展開や、既存機能の拡充についても積極的に検討するそうだ。
この記事の著者
ペイメントナビ編集部
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